通勤、業務中の事故は労災保険が適用できる場合があります

 交通事故事件であっても、業務中の事故や通勤、退勤時の事故であれば、労災保険が適用できる場合があります。

 一方で、交通事故では、自賠責保険や任意保険が適用されるのが一般的です。

 このように、労災も任意保険も適用されうる事故の時、労災を使った方がいいのでしょうか?

 結論から申し上げますと、労災保険の適用は十分検討に値します。

 以下、3つの理由をお伝えします。

①労災による治療は、シビアな打ち切り対応がないこと

 まず、①1つ目の理由として、労災による治療は、保険会社の一括対応による治療とは違い、シビアな打ち切り対応がないことが挙げられます。

 交通事故事件において、皆様を悩ませる一番の要因は、保険会社からの治療費支払いの打ち切りかと思います。

 保険会社が、「そろそろ治療終了ではないですか?」と聞いてくるあれです。

 場合によっては、まだまだ治療が必要なのに、治療が強制終了されることも少なくありません。

 一方、労災の治療であれば、そこまでシビアに治療終了が迫られるということはありません。

 それゆえ、労災による治療の方が、安心して治療できるということが少なくありません。

②過失があるときに、最終賠償額が有利になる可能性がある

 ②2つ目の理由として、過失があるときに、最終賠償額が有利になる可能性があるという点が挙げられます。

 この話は、法律に詳しい方でないと伝えるのが難しいのですが、労災には、「費目間流用の禁止」の原則があります。

 この原則によって、交通事故被害者に過失がある場合には、任意保険によって治療費を受けていた場合に比べ、労災保険から治療費を受けていた場合には、最終賠償額が増えることがあります。

 この辺りは、難しいので、過失ある場合には、労災保険の方が有利な可能性があると覚えておいてください。

③特別支給金が、相殺されない

 ③3つめの理由として、特別支給金が、相殺されないという点が挙げられます。

 労災保険を使用すると、特別支給金を貰えることがあります。

 この特別支給金、相手方が払わなければならない賠償額からは、控除されません。

 そうすると、この特別支給金分は、労災を使わなかった場合に比べ、「多く」補償を受けられることになります。

 上記3点が、労災を使用するメリットでした。

 ※一方で、労災使用の場合で、気を付けなければならないこととしては、労災を使用して治療をした場合、相手方保険会社が、治療期間の必要性、相当性を争ってくる可能性があるという点があります。