1 物損事故で困っている方を救いたい!

  交通事故の物損事件は、処理手順がある程度決まっているため、一見簡単なように見えますが、保険会社が譲れないポイントが決まっているなど、依頼者様のご要望にお応えするのが必ずしも簡単とは言い難い事件類型となっております。
 さらに言えば、物損事故は、経済的利益が比較的小さいものが多く、弁護士によっては、受任すること自体難しいと判断する方もいらっしゃると思います。

 このような方こそ、ぜひ一度、物損事故に関するポイントについて知っていただければと思います。

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2 物損事件の根が深い問題点

 物損事故において、根が深い問題は、大きく2つあります。

1 保険会社の対応について

 保険会社は、物的事故の対応について、マニュアル処理になりがちです。
 例えば、車両の損害額について、市場価格を無視した金額の提示をしたり、過失割合についても、事故の細かい事情を無視して、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号」(交通事故実務において、過失割合の算定に使われる本)に記載される「基本過失割合」で押し通そうとしてきます。
 しかも、保険会社は、証拠や根拠を強く要求してくるため、一般の方が任意交渉によって反論をしたとしても、なかなか譲歩を引き出すことが難しいという現状がございます。

 このように、物損事故だと、保険会社による柔軟な解決がなかなか難しく、交渉力の弱い一般の方が泣き寝入りせざるを得ない現状があるのです。

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2 弁護士費用の観点

 物損事故は、費用倒れのリスクが高いです。
 すなわち、物損事故における損害額は、数十万円程度となることが多く、弁護士を立てて争うと、弁護士が介入したことによる利益よりも弁護士費用の方が高くなってしまうということが多くあります。

 このような現状では、どうしても、物損事故の被害者は、泣き寝入りしなくてはならなくなってしまうことが多いです。

 物損事故を本気で解決するためには、この2点をクリアする必要があるのです。
 では、どうすれば、クリアできるのでしょうか。

 それは、弁護士費用特約の範囲内で物損事故を対応してくれる弁護士に物損事故の処理を依頼することです。そうすれば、貴方の持ち出しが無く、法律の専門家である弁護士に物損事故の処理を依頼することができます。しかも、保険会社との煩わしいやり取りもすべて弁護士に一任することができます。

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弁護士費用特約に入っていますが、先生にお願いできますか

3 物損事故で請求できる可能性のある損害費目について

 一般的な損害項目を列挙します。抜け漏れがないかご確認下さい。

⑴ 車両自体の損害額

  • 修理費・・・実際に修理に要した費用です。証拠の例としては、見積書、領収書があり得ます。
  • 車両価格(修理費用が損壊した車両価格を超える場合)・・・旧車両の時価です。証拠の例としては、中古市場価格が記載されたチラシ、レッドブック等

⑵ 評価損

 事故に遭ったことによって、車両の価値が下がったことに対する損害です。証拠の例としては、事故車両の買取査定額などがあります。

⑶ 代車代

 修理や買い替えまでに必要となる代車代です。証拠の例としては、代車料の領収書などがあります。

⑷ 休車損

 交通事故により営業用車両が使えない場合に生じる営業損などです(通常は、代車代と重複請求できません)。

<計算式>(一例です)
 休車損=(事故車両の1日当たりの営業収入-変動経費)×休車日数
 証拠としては、事業損益明細表、実績報告書、確定申告書等が挙げられます。

⑸ 雑費

 レッカー代、保管料、時価査定料、見積費用、廃車費用、全損による新車買替に伴う登録関係費用等(様々あります)証拠の例としては、領収書等が挙げられます。

⑹ 着衣・所持品

 事故によって破損した携帯電話や衣服などの損害額です(衣服や眼鏡等に関しては、人身に含めて解決する場合があります)。証拠の例としては、事故前の写真、事故後の写真、購入時の領収書等が挙げられます。

⑺ 積み荷

 事故によって破損した積み荷相当額の損害です。証拠の例としては、事故後の積み荷の状況写真、積み荷の伝票等が挙げられます。

⑻ その他損害

 乗車中のペットが怪我をした、自動車によって店舗が壊されたなどの場合、それぞれ損害の請求が可能です。このほかにも、ケースによって様々な損害が考えられます。まずは、ご相談ください。

4 物損事故の最終的な示談額の決まり方

 物損事故の示談額は、一般的に、下記の計算式によって決まります。

 自分の損害額×(1-自分の過失割合)-相手の損害額×自分の過失割合=示談相当額

 このように、物損事故における賠償額のカギを握るのは、自分の損害額を多く認めさせることと自分の過失割合を下げることになります。

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