物損事故で過失割合が出る事案について

 物損事故で過失割合が出る事案ですと、最終的な賠償額が思っているより少ないな・・・というおっしゃる方が多いです。

 今日は、これがなぜなのか、説明させていただきます。

 この理由は、ズバリ、自分が相手に支払うべき金額が相殺されるからです。

 分かりにくいので、具体例を出して説明いたします。

物損事故で過失割合が出るときの具体例

 例えば自分の損害が100万円、相手方の損害が100万円、過失割合が2(自分):8(相手)だとします。

 この時、良くある勘違いとしては、自分の損害が100万円で、過失が2割なので、100万円×0.2=80万円が支払われるというものがあります。

 これがなぜ違うのかというと、被害者であっても、その過失分については、賠償義務を負うためです。

 すなわち、上記の例でいうと、100万円×0.2=20万円については、自分から相手方に対し、賠償義務を負うことになります。

 現実には、それぞれが相互に支払うというのは、無駄が多いため、自分が受けるべき80万円から自分が支払うべき20万円を控除した60万円が実際に支払われる金額となります。

 こうして、過失割合が2:8であっても、実際に手元に残るお金は、思ったより少ないという状況が生まれるのです。

物損事故でお困りの方は、一度ご相談ください

 逆に言えば、物損における過失割合は、最終的な手取り額にかなり大きな影響を与えることが分かります。

 人身でも物損でも、過失割合にお困りの方は、一度ご相談いただけますと幸いです。