1 弁護士に依頼する3つのメリット
さて、物損事故を弁護士に依頼するとき、どのようなメリットがあるのか知りたいところかと思います。そこで、当所では、物損事故を弁護士に依頼するメリットとして大きく3つポイントをご紹介します。
1.保険会社との煩わしいやり取りをすべて弁護士に丸投げできる
事故に遭った後、相手方保険会社は定期的に連絡をしてきます。そのような保険会社からの煩わしい連絡が、弁護士の介入によって減らすことができます。
2.法律の専門家による、損害額の主張、立証のサポート
事故によって発生した損害の項目確認や損害額の立証を、法的な視点でサポートできます。
3.過失割合について法的な知見を踏まえた反論が可能
特に、過失割合の争いとなっているときに、弁護士が入ることで法的な知識や見識などを考慮して、保険会社に反論できる場合があります。
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物損事故に遭ってしまった方が知っておきたいポイント
2 物損事故で訴訟となる場合
物損事故では揉めるポイントとして、大きく「損害額」と「過失割合」の2つがあります。
このうち、「損害額」については、請求できる損害額の相場が、実務上決まっており、弁護士が介入しても「大きく」は増えないことが多いです(もっとも、弁護士が介入することで、増えることもあります)。
一方、「過失割合」については、事故態様そのものから争いになることも多く、少額事件であっても、相手方保険会社も譲らないことが多いです。
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「過失割合の決め方」と「ドライブレコーダーの重要性」
この場合、弁護士に依頼すると「訴訟」によって、過失割合の壁をこじ開けられることもあります。そして、損害金額の大きい事件であれば、過失割合が1割変わるだけでも大きく賠償額が動くこともあります。
もっとも、実際には、物損事件において、賠償額は小さいことが多いでしょう。そうすると、そのような小さい賠償額の事件で弁護士に依頼すると一般的には、費用倒れの可能性が出てきてしまいます。
しかしながら、弁護士費用特約に加入していると小さい賠償額の事件であっても、弁護士費用が弁護士費用特約から出るため、費用倒れの心配はありません(ただし、法律事務所によっては、費用対効果の観点で受任を断られる可能性がある)。
弁護士費用特約が無い方でお困りの方はこちらの記事もご参照ください
弁護士費用特約が無くとも諦めないでください
当所としても、物損の訴訟に関しては、ある程度勝訴が見込まれれば、少額でも訴訟をお受けすることが可能です。
※なお、物損の訴訟の多くは訴額の関係で、「簡易裁判所」案件になります。
簡易裁判所で裁判する際の注意点についてはこちらもご参照ください
簡易裁判所での裁判で起こり得ること(訴訟)※外部リンクです
3 弁護士費用特約があれば費用倒れの心配はなし
物損事故は、弁護士を立てることが、適切な解決の近道であることは、これまで述べてきた通りです。しかしながら、物損事故に弁護士を入れるに際して、もっとも重大な課題は、弁護士費用となります。
これは、物損事故は、比較的少額の争いであるため、弁護士が介入する経済的利益よりも、弁護士費用が高くなってしまうことが多いからです。
もっとも、当所では、物損事故に関して、弁護士費用特約が使用できる方に関する着手金、報酬金については、全て弁護士費用特約によって対応させていただきます。
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当所の弁護士費用について
つまり、弁護士費用特約が利用できる方につきましては、一切持ち出しなく、ご対応させていただきます。
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弁護士費用特約とはどのようなものか?
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