自分の保険会社からのお見舞金について
交通事故の事件を担当していると、依頼者様より、自分の保険会社からお見舞金が出ると言われているのですが、受け取ってもいいですか?
という問い合わせが結構な頻度であります。
結論としては、受け取って全く問題がございません。
お見舞金は、受け取ったとしても、相手方からの賠償金が減らされるというような関係にはなく、特に不利益はございません。
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示談してしまったのですが、今から先生にお願いできますか
相手方保険会社からの示談金について
これと似て非なるもので、「相手方より、示談の申し入れがありました。この示談金を受け取って良いですか?」というものがあります。
これについては、慎重に考える必要があります。
相手方の示談金を受け取ると、全損害賠償について、相手方が免責されるという可能性が否定できないためです。
もし、こういった申し入れがあった場合、交通事故事件の処理を依頼している弁護士に必ず相談し、弁護士を無視して示談するのは控えた方が良いです。⇒お問い合わせ
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