自分の保険会社からのお見舞金について

交通事故の事件を担当していると、依頼者様より、自分の保険会社からお見舞金が出ると言われているのですが、受け取ってもいいですか?

 という問い合わせが結構な頻度であります。

 結論としては、受け取って全く問題がございません。

 お見舞金は、受け取ったとしても、相手方からの賠償金が減らされるというような関係にはなく、特に不利益はございません。

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相手方保険会社からの示談金について

 これと似て非なるもので、「相手方より、示談の申し入れがありました。この示談金を受け取って良いですか?」というものがあります。

 これについては、慎重に考える必要があります。

 相手方の示談金を受け取ると、全損害賠償について、相手方が免責されるという可能性が否定できないためです。

 もし、こういった申し入れがあった場合、交通事故事件の処理を依頼している弁護士に必ず相談し、弁護士を無視して示談するのは控えた方が良いです。お問い合わせ

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