治療期間の打ち切りについて

 交通事故で怪我をして、治療をしていると、数か月程度で相手方保険会社から、治療期間の打ち切りを打診されることが多いです。

 被害者さんによっては、この打診に腹を立てる方もいるのではないかと思います。

 ただ、保険会社としても、治療の効果があまりない方にずっと治療を認めることができないのもまた、現実です。

 法律的な話をすると、症状が治療しても殆ど変わらない場合には、「症状固定」といって、それ以降の治療は、交通事故と因果関係がある治療費としては認められません。 

 そういった理屈で、保険会社としては、治療の打ち切りを打診してくるのです。

こちらの記事もチェック

自分の保険からお見舞金を受け取ってもいいですか?

治療期間の交渉方法

 では、保険会社との治療期間交渉、上手いやり方はないのでしょうか。

 これに対して、私が皆様に推奨するのは、「治療の終了目途を示すこと」です。

 例えば、3月で打ち切り終了を打診された場合、4月で確実に治療終了とするので、もう一月見て欲しい…などと交渉することが考えられます。

 この場合、医師の見解などにもよりますが、保険会社も治療期間を見てくれることがあります(もちろん、担当者様にもよります)。

 これはなぜかというと、保険会社が最も嫌がるのは、効果に疑問のある治療をだらッと継続されることだからです。

 確かに、いつ終わるか分からない治療にお金を出すというのは、結構難しいところがあります。

 それゆえ、治療の終了時期をこちらから示すと、交渉の余地があることもあります。

当所へのご相談はこちら

こちらもチェック

症状固定後の治療費は、相手方から支払われますか