被害者による請求の場合、全額請求のみしか認められない運用となりました
これまで、相手方保険会社が一括対応(治療費を支払うこと)を終了し、治療費の打ち切りを行った場合、自賠責の120万円の枠が余っていれば、交通事故被害者としては、自費分の治療費のみを被害者請求によって、自賠責保険から回収することができていました。
ところが、自賠責保険の運用が最近変わり、被害者による請求の場合、全額請求のみしか認められない運用となりました。
これについて、その根拠を自賠責へ質問してみたところ、条文などではなく、運用でそうなったとのことでした。
当方としては、相手方保険会社が治療費の打ち切りを行った場合の対応策が1つ減ったので、かなり理不尽な改定であると感じますが、制度上できないとのことですので、今後どうすればよいか考えました。
以下、自費通院が発生した場合の対応策です。
自費通院が発生した場合の対応策
①治療費全額+交通費+慰謝料+休業損害等で120万円に達しない場合
①まず、治療費全額+交通費+慰謝料+休業損害等で120万円に達しない場合、自費治療費分も含めた被害者請求で、自費通院分の治療費についての回収も可能となるので、被害者請求先行でも問題ありません。
②治療費全額+交通費+慰謝料+休業損害等で120万円に達する見込みの場合
②次に、治療費全額+交通費+慰謝料+休業損害等で120万円に達する見込みの場合、被害者請求を行っても自費通院分の回収ができない可能性が出てきます。
この場合、自費治療費をすべて回収しようとすると、相手方へ請求することになります。
ただ、一括対応をしない保険会社へ自費治療費を請求したとしても、回収できない見込みが高いので、どうしても請求する場合には、訴訟になるかと思います。
以上を踏まえると、今回の運用変更で影響があるのは、自賠責へ請求する損害額が120万円を超える場合で、自費通院する場合となりそうです。
ちなみに、病院や整骨院からの直接請求の場合には、治療費のみの請求はこれまで通り認められるようです。
保険会社の一括対応終了移行の対応方法は、これまでとは様変わりしていると言わざるを得ず、一種の「ゲームチェンジ」が起きたと感じます。
治療費の支払期間にシビアな影響もありますので、労災などが使える場合には、使った方がいいと思います。
治療期間で困っている方で、よくわからなければ、相談ください。
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