人身傷害補償保険から保険金の提示が来たとき
交通事故のご質問の中で、多い質問として、「現在、人身傷害補償保険から保険金の提示が来たのですが、この金額って弁護士が介入することで増額することができますか」というものがあります。
結論から申し上げますと、自らに殆どの過失がある場合などで、純粋に人身傷害補償保険のみからの保険金を考えるのであれば、弁護士が介入したとしても、保険金は増額しません。
なぜなら、人身傷害補償保険の支払い基準は、各保険会社の約款で決まっており、裁量の余地がほとんど無いからです。
要するに、人身傷害補償保険からの支払い金額は、保険会社が機械的に算定するものであり、交渉によって決まるという性質ではないということです。
人身傷害補償保険が問題となる場合、どういったときに弁護士が介入する?
もっとも、人身傷害補償保険が問題となる場合、如何なる事案であっても、弁護士が介入する意味が無いかと言えば、そうではありません。以下の2通りの場合には、弁護士が介入する方が良い結果となる可能性があります。
①後遺障害等級の認定を認めない、あるいは低く認定している場合
一つ目は、人身傷害補償保険対応の保険会社が後遺障害等級の認定を認めない、あるいは低く認定している場合です。
この場合、人身傷害補償保険に対し、後遺障害等級を争うことによって、人身傷害補償保険金を増額する余地がないわけではありません。
こういったケースでは、純粋に人身傷害補償保険金のみを請求する事案であっても、弁護士に依頼するメリットがあり得ます。
ただし、事故によっては、後遺障害等級を争う手段が実質的にはないといったことも考えられ、どのような事案でもこういった争い方ができるというわけではないことに留意する必要があります。
②人身傷害補償保険の他、相手方にも賠償請求ができる場合
2つ目は、人身傷害補償保険の他、相手方にも賠償請求ができる場合です。
このような事故の場合、請求の順番や請求の手段(訴訟か任意請求か)などによって、「総額として」受け取る金額が変わる場合があります。
こういった事案については、人身傷害補償保険を使用するか、するとしていつするのかなどについて、弁護士が介入した方が良いケースが考えられます。
人身傷害補償保険が問題となる事案であっても、弁護士が介入することでメリットを出せるケースがあります。
以上のように、人身傷害補償保険が問題となる事案であっても、弁護士が介入することに意味のある・メリットの出せるケースもございます。
特に、過失割合が問題となっているケースなど、一時的には人身傷害補償保険で治療を進めているけれども、後日、相手方に賠償請求を行うといった事案であれば、通常の交通事故と変わらず、弁護士が介入した方が良い結果となることが多いです。
いずれにしましても、人身傷害補償保険が問題となる事案に関しては、保険の適用関係が複雑となるケースもございますので、一度、ご相談いただけますと幸いです。
※人身傷害補償保険は、相手方が無保険の場合など、加入していると「助かる」という場合も多いです。ぜひ、ご加入をお勧めします(保険の勧誘ではありません笑)。
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