主婦の休業損害について

 交通事故に遭ってしまい、お仕事を休んでしまった方は、会社に「休業損害証明書」を発行してもらえば、相手方保険会社から休業損害が支払われます。これは、いわば実損であり、ある種当たり前ですね。

 では、主婦は、どうでしょうか。
 主婦は、家事労働を休んでも、誰も休業損害証明書を書いてくれません。そうすると、主婦には休業損害は、支払われないのでしょうか。これ、実は支払われるんです。

計算方法は?

 具体的には、

 女性の平均賃金(日額約1万円) × 休業期間(家事に支障があった期間) × 支障度(%)

 などの計算式で損害を算定します。
 場合によっては、半年間の通院で100万円近い休業損害が認められることもあります。

 しかし、この主婦としての休業損害は、形の無い家事労働に対する休業なので、保険会社は、基本的に少ない金額を提示します(場合によっては提示がないことも)。それ故、主婦の方が交通事故にあった場合、弁護士に依頼した方が賠償金が増える可能性が高いのです。→お問い合わせ

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