1 むち打ち、頚椎・腰椎捻挫の被害者を救いたい

 交通事故被害者の方で、むち打ち症または頚椎捻挫・腰椎捻挫などの症状に苦しんでいる人は、たくさんいらっしゃるであろうと思います。

 ここでは、交通事故(人身事故)によって、むち打ち症や頚椎捻挫・腰椎捻挫などの捻挫を負った方について、どうすれば適正な賠償額を得ることができるのかについて、説明したいと思います。

2 むち打ち・捻挫に関する賠償金とは?

 むち打ち・捻挫に関して、保険会社から支払われる賠償金としてメジャーなものは 

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 後遺障害慰謝料

 があげられます。

 このうち、治療費や通院交通費は、実費が支払われます。したがって、むち打ち、捻挫の賠償額は、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の4項目によって、大きく左右されることとなります。 そして、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を受け取るには、治療終了時(症状固定時)、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
 ここが、むち打ち症・捻挫の賠償金を増大させる最大のポイントです。

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3 むち打ち・捻挫が適正な賠償金を受けにくいポイント

 むち打ち・捻挫は、弁護士が介入し、適切な対応を行わないと適正な賠償金が受けられないのが現状です。むち打ち・捻挫がなかなか適正な賠償を受けられないポイントは、以下の5点です。

  • 相手方の保険会社が治療を頻繁に打ち切ろうとしてくる
  • 休業損害につき、法的に難しい点が多い
  • ポイントを押さえないと後遺障害認定を受けることが難しい
  • 保険会社基準と弁護士基準がかけ離れている
  • 費用倒れのリスクがある

 以下、これらの問題点について、お教えします!

4 相手方保険会社が治療を頻繁に打ち切ろうとしてくる点

 交通事故の被害に遭われた方であれば、わかっていただけると思いますが、相手方保険会社は、かなり頻繁に怪我の具合を問い合わせてきます。弁護士に依頼なさる方には、保険会社との電話対応が嫌だから、弁護士に依頼するという方もいるほどです。

 では、相手方保険会社は、何のために、怪我の具合を問い合わせているのでしょうか?
 もちろん、治療を終了とするタイミングを探るためです。

 保険会社は、むち打ち、捻挫の被害者の方の治療期間をなるべく短くしようという動きをしてきます。そして、弁護士ではなく、一般の被害者の方が、保険会社と交渉して、治療期間を延ばそうとしてもなかなかうまくいかないことが多いです。これは、むち打ち症には、一般的に他覚所見(症状を裏付ける客観的な知見)がないことが多く、保険会社が、症状の重さをわかってくれないためです。

 一方、交通事故に詳しい弁護士であれば、症状を分析し、保険会社と対等以上に交渉することが可能な場合が多いです。そこで、治療期間を延ばす意味でも弁護士に依頼した方がよいのです。

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5 休業損害につき、難しい点が多いこと

 弁護士が介入せず、休業損害の請求を行うと、うまくいかない可能性が極めて高いです。保険会社から、休業損害を否定される一例をご紹介いたします(あくまで一例です。保険会社は、様々な理屈で休業損害を否定してきます)。

①自営業者、フリーランス

 一日あたりの休業損害額が算定できない。また、休んだ日数も不明である。だから、休業損害は、補償できない。また、怪我の具合から言って、休業をする必要はないのだから、休業損害は、支払えない。

 保険会社は、上記主張によって、自営業者、フリーランスの休業損害を争ってきます。この点につき、弁護士にご依頼いただければ、会計帳簿を検討し、休業損害の日額を算定するとともに、仕事内容から休業が必要であること等の反論をいたします。

②専業主婦

 怪我の具合は、家事労働に影響を与えるものではない。また、休業が必要な期間も、事故から数日間程度が妥当である。

 主婦の休業損害については、保険会社が、自賠責保険を基準に算定していることが多く、その金額も低く見積もられがちです。まずは、弁護士にご相談いただき、弁護士基準の金額に引き上げることが賠償金の増加につながります。

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③兼業主婦

 専業主婦と同じく、怪我が家事労働に影響を与えないため、休業の必要性がないという反論をしてきます。さらに、兼業の場合、パート、アルバイト等に出勤している以上、家事労働への支障はないと争ってきます。

 兼業主婦の休業損害についても専業主婦と同様、保険会社が、自賠責保険を基準に算定していることが多く、その金額も低く見積もられがちです。休業損害を請求するタイミング、その伝え方等にコツがあります。まずは、弁護士にご相談ください。

④会社員

 休業損害証明書が発行されていないため、休業損害は支払えない。怪我の状況から言って、休業が必要な状況ではない。などの主張によって、休業損害を否定してきます。
 これに対し、ご依頼いただけましたら、弁護士が会社に対し休業損害証明書を請求する、症状から就労が困難であることを主張するなどの対策を講じます。

 このように、保険会社は、様々な理屈をつけ、休業損害を支払おうとしません。
 しかしながら、これらの主張は、弁護士に依頼していただければいずれも反論が可能です。具体的には、怪我の状況や休業の必要性について、必要な証拠をそろえる活動をいたします。
 保険会社は、法理論と証拠がそろえば休業損害をある程度、認定いたします。休業損害にお困りの方は、まずは、ご相談ください。

6 後遺障害認定のポイントについて

 むち打ち・捻挫の賠償金を請求するにあたり、賠償額に最も大きな影響を与える項目は、後遺障害が認定されるか否かです。後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料という2つの賠償項目が増えるため、賠償額は、大きく増加いたします。

 しかしながら、むち打ち・捻挫の後遺障害は、治療終了時に症状が残存したら、無制限に認められるのでしょうか。勿論、認められません。では、どうすれば、良いのでしょうか。確実に、後遺障害が認定される・・・という方法は、ありません。しかしながら、後遺障害の申請につき、外してはいけないポイントは、大きく4つあります。

具体的には、

①通院期間、通院頻度を極力多くする。

 具体的にどれぐらいが必要かは、弁護士にお問合せ下さい。

②画像所見

 むち打ち・捻挫で後遺障害を狙うには、事故によって、後遺障害を申請する部位に関する画像が原則として必要となります。どのような画像が必要であるかにつきましては、ケースにより、異なりますので、まずは、お問い合わせください。

③後遺障害診断書

 後遺障害を申請するためには、後遺障害診断書が不可欠です。では、この後遺障害診断書は、医師任せのフリーハンドでいいのでしょうか。もちろん、良くありません。後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書の記載も後遺障害が認定されうるものとなっている必要があります。
 そのためには、後遺障害診断書作成時、医師に対する症状の伝え方やその内容を工夫することが必要となります。また、後遺障害診断書の内容が、後遺障害が認定されうるものかチェックし、不適当なものであれば、診断書の訂正も行わなければなりません。

 このように、後遺障害診断書が完成する「前」から、弁護士が介入する必要があるのです。

④事故態様について

 後遺障害が認定されるためには、自身の怪我が重大であることを自賠責保険にアピールしなければなりません。そのためには、実況見分調書を検察庁から取り寄せることが効果的です。実況見分調書の取り寄せは、ご自身でも行うことは可能です。

 しかしながら、その手続きは、複雑で、面倒なものとなっています。一方、弁護士にご依頼いただければ、面倒くさい手続きは、すべて代行いたします。また、必要に応じて、物損の資料も踏まえ、事故態様の大きさを陳述書などで、アピールする必要もございます。こういった手間をかけることで、後遺障害の認定可能性は高まります。

 このような4つのポイントを弁護士に依頼せず対応するのは、現実的にはかなり難しいものといえます。したがって、費用倒れの心配がないのであれば、ぜひ弁護士に依頼すべきです。

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7 保険会社基準と弁護士基準のズレ

 弁護士を依頼せず、むち打ち・捻挫を負った貴方が独自に保険会社と交渉した場合、一番つまづくポイントが保険会社基準と弁護士基準(赤い本基準)のズレです。多くの保険会社は、むち打ち・捻挫の慰謝料等について、保険会社独自の「任意基準」をもって、賠償額を算定してきます。
 この基準は、弁護士が一般的に用いる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、「赤い本」)に比べ、かなり低額に抑えられていることが多いです。では、交通事故被害者が、保険会社に対し、赤い本基準で、慰謝料を算定するように主張すれば、賠償額は上がるのでしょうか。

 ズバリ、訴訟等の法的手続きをしない限り、保険会社は、あくまで任意基準の範疇で賠償金を提示してくるのが通常です。一方で、弁護士が介入した場合、保険会社としても、訴訟を見据えた対応をせざるを得ず、赤い本をベースとした賠償金の提示を行うことが通常です。

 したがって、任意の交渉で賠償額を上げたいと考えるのであれば、弁護士を介入させるのが最も手っ取り早い方法となります。

 もし、現時点で示談金の提示がある場合、その金額が弁護士基準に近いものとなっているか算定いたしますので、示談の前にご連絡ください。示談後では、賠償額は争えなくなってしまいます。

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8 費用倒れのリスクについて

 今まで、記載した通り、むち打ち・捻挫の交通事故について、弁護士が介入した方が、賠償額が増加する可能性が高いです。しかしながら、多くの方々が弁護士に依頼せず、自分で何となく示談を進めてしまいます。なぜか。

 最も大きな要因は、「弁護士は、お金がかかる」からです。

 要するに、弁護士が介入しても、増加した金額以上に弁護士費用が掛かることに強い不安を覚えているのです。当所では、そのような不安が無いよう、貴方の持ち出しが極力内容な費用体系を設定しました。

費用については、こちらを参照

当所の弁護士費用について

 このように、貴方が弁護士立花志功に依頼して、損をさせるということがない費用設定にいたしました(心配であれば、他の弁護士事務所様のお見積もりと比べていただいても結構です)。これで、もう弁護士に相談する壁は、なくなりましたね。

 ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら

9 セカンドオピニオンにも対応

 このように、むち打ち症・捻挫の賠償金を最大化するためには、沢山のチェックポイントがございます。

 もし、あなたの事件を処理する弁護士が、チェックポイントを外した事件処理をしているならば、むち打ち症・捻挫に詳しい立花志功にご相談ください。

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