人身事故は弁護士に依頼した方が良い結果となることが多いです

 交通事故事件(人身)は、原則として弁護士に依頼した方がいい結果となることが多いです。
 理由は様々ありますが、もっとも大きい理由は、保険会社が提示する示談金は、低く設定されており、弁護士が介入すると殆どの場合、増加するからです。それは、なぜでしょうか。

 理由は簡単、弁護士が介入した場合と弁護士が介入していない場合で、保険会社が賠償額の算定に使用する「基準」が異なるからです。

 保険会社は、弁護士が介入していない状態であれば、任意保険会社の基準を使用し、賠償額の算定を行います。しかしながら、この任意保険会社の基準は、弁護士が介入した場合の基準に比べ、相当程度低額に抑えられていることが通常です。

<参考>

 自賠責基準<任意保険会社基準<<弁護士基準(裁判所基準)

 一方、弁護士が介入すると、保険会社は、弁護士基準を前提に賠償額の算定を行ってくれることが多いです。

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 とすると、弁護士に依頼した方が、最終的な賠償額は、大きくなることが期待できます。
 ここで、皆様としては、弁護士に依頼しないで、弁護士基準(裁判所基準)にすることができないか・・・と考えるかと思います。

 これに関しては、裁判をしない限りは、極めて難しいと言わざるを得ません。

 理由としては、それを許してしまうと、保険会社は、ほぼすべての方に弁護士基準の金額を支払わなければならなくなってしまうからです。
 以上の通り、交通事故(人身)に関しては、弁護士に依頼しないと、適正な賠償金を受けられなくなってしまう可能性があるため、弁護士に依頼した方がよいのです。

依頼する弁護士に違いはあるのか

 さきほども述べた通り、保険会社は、弁護士が介入していない時点では低い示談金の提示をしてきます。
 そこに弁護士が介入すると、ある程度増額した示談金を再提示するのが通常です。※この場合に保険会社が提示する基準を「裁判所基準」や「赤い本基準」と言います。

 そうすると、そもそも弁護士費用特約に入っている人であれば、示談を弁護士に依頼しないという選択肢は、あり得ないわけです。

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 それでは、最終的な示談金額は弁護士によって巧拙が出ないのでしょうか。

 実は、かなり差が出てきます。

 特に、休業損害や逸失利益の金額、過失割合など保険会社に大きな裁量の余地のある項目となります。
 これらの項目に関しては、法的なポイントをしっかり押さえた上で反論をしないと、保険会社も損害額を認定しようとしません。
 それため、交通事故に慣れた弁護士に依頼した方がベターな結果になることが多いのです。

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 もし、保険会社から示談書が届きましたら、当所では無料で賠償額や過失割合が適正であるか診断いたします。なお、算定自体は弁護士費用特約の有無に関わらず一切無料です。

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