交通事故事件において、「後遺障害」という言葉をよく聞きますが、この意味を皆さんは理解しているでしょうか。

 後遺障害とは、法令により「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と規定されています(自賠法施行令)。つまり、「治療終了時に症状が残っていれば後遺障害なんでしょ」という声が聞こえてきそうですが…実は、この理解では不十分です。

 では、後遺障害が認められるためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

後遺障害が認められるために必要なこと3選

① 医師によって、交通事故によりその症状が残存したという診断

 まず、医師によって交通事故によりその症状が残存したという診断が必要となります。そういう意味では、治療の終了間際になって突然、「実は、腰に痛みがあります。」「腕が上がらないです。」といっても、「それは、交通事故の影響ではない。」と医師が診断した場合、実際に症状が残っていても後遺障害と認定されることはありません。

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② 残存症状が後遺障害の等級認定の基準に合致すること

 後遺障害等級の認定には基準があり、自身の残存症状がその基準(労災の後遺障害等級認定の基準とほぼ同様)に合致する必要があります。さらに言うならば、後遺障害の等級認定の基準は、抽象的なものとなっていますので、様々な要素を加味して認定を行います。
 この詳細な認定基準は、非公表であり、色々な弁護士が研究をしているところになります(さらに言うならば、この認定基準は、減点方式の要素があると感じます)。

③ ①と②を踏まえて自賠責保険より後遺障害等級の認定を受けること

 交通事故の後遺障害として賠償金を得るためには実務上、自賠責保険より後遺障害等級の認定を受ける必要があります。この認定が無いと、真実、治療終了時に症状が残存していても賠償実務上、後遺障害は「なかった」ことにされてしまいます(ただし、裁判というウルトラCで、等級認定を受けていなくとも相手方に後遺障害等級分の賠償責任を認めさせる方法は、あり得ます)。

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後遺障害の申請の際は、一度ご相談ください

 以上3点の事項をクリアして、初めて賠償上の後遺障害となるのです。そうなると、後遺障害を獲得するためには、交通事故被害者側もフリーハンドで適当に動いていては厳しいということです。

 自分の症状が将来的に残存しそうだと感じたら、早めに弁護士に相談した方がベストということになります。お問い合わせはこちら

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