後遺障害が非該当となってしまった時の対応

 交通事故でけがを負って後遺障害を申請したにも関わらず、非該当となってしまった方は、どう対応すればよいのでしょうか?
 対応としては、大きく3つに分かれるかと思います。

①結果を受け入れ、示談交渉に進む

 後遺障害認定がなされていないことを結果として受け入れることになります。後述する2つの方法による解決が難しい場合に取る選択肢となります。

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②後遺障害等級に関する「異議申立て」手続きに進む

 異議申し立ては、自身の後遺障害等級(非該当を含む)に不服のある者が、自身の等級の再考を求める手続きになります。
 この異議申立てには、決まった書式等はないのですが、現状の後遺障害等級が認定された理由(含む非該当)を熟読し、反論することになります。もっとも、この異議申立て、単に言葉尻を捉え、反論すればよいというものではありません。

 中には、それで等級結果が変更されることがあるかもしれませんが、多くの場合、等級認定を覆すだけの医学的資料(主治医の意見書、カルテ、新たな検査結果など)が必要となります。

 ここが大変難しく、異議申し立てを断念することは珍しくありません。

 一方、初回の後遺障害申請を保険会社に任せる事前認定で行った方や、画像等を取り付けずに後遺障害申請を行ったという方は、異議申立ての「材料」がある場合もあります。
 そういった場合、異議申立てにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。

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③訴訟等の法的手続きを取る

 この方法は、極めて難航することが想定されます。

 それは、裁判官が、専門的判断である後遺障害等級の認定を独自に行うことは難しいからです(法律の専門家である裁判官が、門外漢である医学的記録を見て、後遺障害があったか否かを判断するのは、どう考えても難しいですね)。

 それゆえ、裁判官としては、原則として自賠責保険において行われた後遺障害等級の認定を尊重した判断を下すことが多く、自賠責保険で認定された等級を上げる判断をすることは、極めて稀なのです
 ※一方で、裁判官は、後遺障害等級を「下げる」判断をすることは、それなりにあります。

 これは、後遺障害等級を上げる主張するよりも下げる主張する方が、立証として簡単であることに起因します。

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 以上の通り後遺障害が非該当となった場合、大きく3つの選択肢があるかと思います(他の手段がある場合もございます)。非該当という結果に対し、いずれの方法を取るにしても、診断書、後遺障害診断書、カルテ等の医証の検討は必須かと思います。

 もし、お困りの方がいれば、お気軽にご相談いただけますと幸いです。お問い合わせはこちら